交通事故による頚椎捻挫(むち打ち症)は良くあることですが、その慰謝料ってどれくらい貰えるのでしょう?交通事故によるむち打ち症と言えば、あまり印象が良くない人も多いかもしれません。その筋の人達が、いつまでも「治らない。痛い。」と因縁をつけて、多額の慰謝料や通院費を取る・・・なんてドラマや漫画のネタでありがちですよね。しかし、実際に自分が頚椎捻挫になったら、やっぱりそれなりの慰謝料を望むのではないでしょうか?基本的には、むち打ち症は後に症状が酷くなったりする場合もあるため、特別に国から算出方法が提示されています。ですから、その算出方法によって計算されることになります。一般的には、自賠責保険や自賠責保険だけでは不足の場合には、本人の実費、もしくは、任意保険で支払われることになるのです。それ以上の慰謝料を求める場合には、当事者同士で話し合って決める必要があります。そして、当事者間で話がつかなければ、裁判を起こすことになるでしょう。一般的に、交通事故による被害者が受け取れるのは、診療費・交通費・損害費・慰謝料です。交通費とは通院にかかる費用などで、損害費とは事故によって仕事を休んで減らされた賃金補填などが該当します。それに、もちろん、慰謝料だって請求できます。保険会社が介入している場合には、保険会社を通して話をすることになります。保険会社は最終的に「示談」を取り付けなければなりませんから、あなたが示談書にサインするまでは話し合いに応じてもらえますー